ストック・オプション評価算定等の業務・報酬メニュー
私ども栄税理士法人は都築敏公認会計士事務所とともに、新株予約権評価等に関する業務を行っております。
なお、弊法人は、平成18年10月、新日本法規出版より、新株予約権の法務・登記・会計・税務の実務を解説した、『増資・株式発行と新株予約権の実務−増資・登記・会計・税務−』を編集出版しております。
ご存じのように、平成18年5月1日以後に付与されましたストック・オプションに対しては、新しい会計基準であります「ストック・オプション等に関する会計基準(企業会計基準第8号)」が適用され、ストック・オプション付与時において公正な評価単価で評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。
なお、この「公正な評価単価」とは、「株式オプション価格算定モデル等の算定技法を利用した単価」をいいます。
さらに、この「株式オプション価格算定モデル」とは、ストック・オプションの市場取引において、一定の能力を有する独立第三者間で自発的に形成されると考えられる合理的な価格を見積るためのモデルであって、市場関係者の間で広く受け入れられているものをいい、例えば,ブラック・ショールズ式や二項モデル等が考えられる(ストック・オプション会計基準48)、とされています。
ストック・オプションとしての新株予約権は、役員や従業員にインセンティブを与えるため、また、退職金や賞与として、上場企業だけでなく将来の上場を目指す中小企業にとっても、幅広く利用されうるものです。
しかし、「株式オプション価格算定モデル」とされるブラック・ショールズ・モートンモデル(Black-Scholes-Merton Model)や二項モデル(Binomial Lattice Model)は複雑な計算過程をたどり、特定の知識やアプリケーションがなければ、算出が難しいものとなっております。
また、評価に対しては市場の監視や会計監査の対象ともなり、恣意性のないより客観的な評価が要求されます。
中立的な立場にあって、正確かつ迅速にストック・オプション評価を実施いたします。
また、報酬についても別紙をご覧いただきますように公正な評価額としております。なお、新株予約権発行手続全般についても業務を引き受けさせていただいております。
ご質問、ご要望、お見積もりのご依頼等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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